◇◆◇◆ 1.10年瑕疵保証の義務化 ◆◇◆◇
 
●わかり易く言うと、
「新築住宅に関しては、完成して引渡し後  
最低10年間は建物の保証をしなくては
いけなく、何らかの障害 (欠陥) が発生した
(確認した) 場合に、建て主が 「無償」で
修理や補修を施工業者に対して行なう事が
請求できる」 というものです。
尚、建売住宅の場合は、
「売買契約の解除」 も可能となりました。
又、「最低が10年保証」 という事で
一部の部分を除き最高 「20年迄保証可能」
になりました。これにより、「10年保証」 と
「20年保証」等の保証内容により
建築業者の営業的な差別化も可能となりました。
  
ここ数年来続いていた、 「欠陥住宅」 に対する不安を取り除き、
又、「手抜き工事」 等のブレーキ役を狙った法律です。
 
●どんな場所が保証の対象となるのか。
  
基本的には 「構造上重要な部分」 が主たるところです。
   
基礎
壁
柱
小屋組
土台
斜材
床版
屋根版
横架材
屋根及び外壁
戸
建具関係
配水管等

※詳細に付いては 「建築設計事務所」 及び、「施工業者」 の方々に詳しく話しを
 聞かれる事を忘れずに。
 専門的な知識が少ない訳ですから、良くわかるように説明をしていただきましょう。
 説明の仕方によって「業者選定」 にも大きく影響があるところです。
  
 この項目の説明 の内容は大変重要な部分です。
 
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