「定期借家」物件として契約する場合は、新規・継続の場合に限らず
 必ず書面により定期借家で有る旨の内容の契約書の作成が必要になる。
 これを怠ると、「普通借家」(以前の形態の状況)となってしまう。











 ◆貸主側◆
 基本的には、貸主側が定期的な内外装の変更が可能となった。
 年々変化していく社会環境や個々のライフスタイルの変化に対する顧客
 ニーズに対応した建物に生まれ変える事が可能となった。
 例えば、今の時代なら全室「BS付き」「インターネット接続料金」込み等と
 いった「時代にマッチした建物」としての存在に、変更が容易に出来るよう
 になった。今迄は、たった「一部屋の住人が立ち退かない」といった理
 で、上記のような変更が出来なかった。
 
 ◆借主側◆
 一般的に言われるのは、「家賃設定が安くなる」
 (但し一概には言えないが)
 今迄は、難しかった「ペット同居型」や「騒音苦情型」により、入居できなかった
 場合が多かったが、貸主側がおもいきった形での「顧客ニーズ」にあった
 建物の選択視が増えてくる事が予想される。




  
 この「定期借家制度」は、まだ施行されて間がない法律です。
 今後、色々な問題(当初の想定していなかったような状況に対して起こり
 える)も考えられます。
 「貸主」「借主」の方々双方ともに、予めお互いに想定される事に付いては
 良く話し合いを持って、「きちんとした契約書」として「書面」にて取り交わす
 事が、将来のトラブルを未然に防ぐ事になると考えられます。
 専門の知識をもっている「不動産会社」の方や「施工会社」の方々に、良き
 アドバイスを求めて、契約される必要が有ります。
 
| TOP | BACK |